【注意】自転車運転中のながらスマホ・酒気帯び運転における罰則が強化されます!

 

2024年11月1日(金)より道路交通法が改正され、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されます。
自転車も車と同じ『車両』です。
危険な運転をすれば同じように取締りの対象となります。
重大事故を防ぐため、交通ルールを遵守しましょう。

■運転中のながらスマホ
<禁止事項>
・自転車運転中にスマートフォンなどを手で保持して通話する行為
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視する行為
(スマホホルダーの使用には十分注意してください)

<罰則>
違反者:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

■酒気帯び運転および幇助
<禁止事項>
・酒気を帯びて自転車を運転する行為
・飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供する行為
・飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供する行為
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗する行為

<罰則>
違反者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗者:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

詳しくは警察庁の情報をご確認ください
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