【まめ知識】ヘルメット着用の努力義務化について

 報道等により既にご存じの方も多いと思いますが、道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者の乗車用ヘルメット着用が努力義務化されます。

■着用の努力義務とは?
「着用するように努めなくてはならない」というもので、非着用による罰則はありません。しかしながら、自転車事故による被害を軽減するため、ヘルメットを着用することは大変有効であるというデータもあります。

■ポロクルから利用者様へ
 安全性を考慮し、着用するヘルメットはサイズの合うものであることが重要です。また、盗難や衛生面も鑑み、ポロクルでは、利用者ご自身でヘルメットをご用意の上、シェアサイクルを安全にご利用いただくことがベストと考えております。とは言うものの、「まずは試してみたい」「今は購入する余裕がない」というお声も伺っております。ポロクルは北海道と連携して、2年前より「ヘルメット着用促進モニター」を募集し、無料でヘルメットを貸出しております。この機会に是非お試しください。

※長期貸出も承っております。また今年から、持ち運びに便利な折り畳み式もご用意しました。各ヘルメットは数に限りがありますのでご了承ください。

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