【注意】道路交通法で定められる「危険行為」

いつもポロクルを安全にご利用いただきありがとうございます。
さて、皆さまは道路交通法で規定されている「危険行為」についてご存じですか?
14歳以上の場合、危険行為により3年以内に2回検挙されると、自転車運転者講習の受講が義務付けられています。これを受講しなかった場合には、5万円以下の罰金が科せられます。

【自転車の危険行為】
1.信号無視
2.通行禁止道路(場所)の通行
3.歩行者用道路での歩行者妨害
4.歩道通行や車道の右側通行
5.路側帯での歩行者の通行妨害
6.遮断踏切への立ち入り
7.左方車優先妨害・優先道路車妨害等
8.右折時、直進車や左折車への通行妨害
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.一時不停止
11.歩道での歩行者妨害等
12.制動装置不備の自転車の運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
15.妨害運転

6月30日より改正道路交通法が施行され、あおり運転に対する厳罰化が規定されたことに伴い、自動車だけではなく自転車のあおり運転に当たる「妨害運転」が危険行為の15番目に追加されました。

妨害運転として、自動車やバイク、他の自転車の通行を妨げる目的で、逆走して進路をふさぐ、幅寄せ、進路変更、不必要な急ブレーキ、ベルを執拗に鳴らす、車間距離の不保持、追い越し違反などの行為が想定されています。

自転車の運転には免許を必要としませんが、危険な運転により、自動車同様に重大な事故を起こす恐れがあります。
特に、歩道走行する自転車により歩行者が危険にさらされている状態が全国的に問題となっております。

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ご自身の身を守るためにも、ルール・マナーを守った安全運転をお願いいたします。