自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

自転車安全利用五則

令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定

1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

●自転車は、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。

歩道を通行できる「例外」とは?

自転車のうち、「普通自転車」は、歩道通行可の道路標識がある場合などに限り、例外的に歩道を通行できますが、十分注意が必要です。詳しくは北海道警察のページでご確認ください。

※普通自転車とは、法律で定める基準に適合する自転車で、かつ、他の車両を牽引していないものをいいます。

2.交差点では信号と一時停止を
守って、安全確認

●信号に従って安全を確認し通行しましょう。

●自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機がある場合や横断歩道を通行する場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。

●一時駐輪の標識等がある場所では、必ず一時停止し、安全を確認してから進みましょう。

3.夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を自転車に乗せる時にも、ヘルメットを着用させるようにしましょう。

ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています(平成29年~令和3年合計)。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。自転車事故による被害を軽減するためには、頭部を守ることが大変重要です。
※致死率とは死傷者のうち死者の占める割合をいう。

自転車運転者講習の対象となる15の危険行為

危険な違反行為(15類型)を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者(14歳以上)は、都道府県公安委員会の命令により、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先者妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)

危険な「ながら運転」はやめましょう!

次のような自転車運転中の「ながら運転」は、交通事故の原因となるので、絶対にやめましょう。

●スマホ等使用運転

●傘さし運転

●イヤホン等使用運転 

など

自転車の安全利用に関する情報リンク

自転車安全利用五則はこちら(北海道警察HP)

自転車運転者講習の詳細についてはこちら(北海道警察HP)

自転車の主な交通ルールはこちら(北海道警察HP)

普通自転車の定義はこちら(北海道警察HP)